労働基準法 第39条
アルバイトにも有給休暇はあります。週1日の勤務でも対象です。働き始めた時期と週の勤務日数を入れると、いま何日もらえるかが出ます。
付与には「全労働日の8割以上の出勤」という条件があります。このツールは8割を満たしている前提で計算しています。欠勤が多い場合は付与されないことがあります。
有給の時効は2年です。使わないまま2年経つと消えます。繰り越せるのは前年分までと考えてください。
年10日以上付与される人については、年5日を必ず取らせることが会社の義務になっています(労働基準法39条7項)。「忙しいから取らせない」は通りません。
有給を取る理由を会社に言う義務はありません。「私用のため」で足ります。
パートから正社員になっても、勤続年数は通算されます。雇用形態が変わってもリセットされません。
もらえます。労働基準法39条にアルバイト・パートを除外する規定はありません。条件は6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤の2つだけです。週1日しか働いていなくても対象になります。
3つの方法があります(通常の賃金/平均賃金/標準報酬日額)。どれを使うかは就業規則で決まっています。シフト制の場合は「その日に働く予定だった時間 × 時給」が一般的です。8時間のシフトを有給にすれば8時間ぶん、4時間なら4時間ぶんが支払われます。
使えます。退職日までの間に消化できます。買い取りは原則できませんが、退職時の未消化分は例外的に買い取りが可能です。ただし会社の義務ではないので、応じてもらえるとは限りません。取れるなら消化するのが確実です。
法律上の権利なので、就業規則や口頭の説明で否定できません。「そういう決まりだから」は通りません。話が進まない場合は、労働基準監督署に相談できます。
ここに書いた内容は一般的な制度の説明です。実際の付与日数は就業規則で法定を上回る定めがある場合もあります。個別の事情については、勤務先または労働基準監督署に確認してください。
年次有給休暇の付与日数 — 労働基準法 第39条
比例付与の日数表 — 労働基準法施行規則 第24条の3
有給を取った日の給料は バイト給料計算機 で計算できます。「その日に働く予定だった時間 × 時給」で支払われるのが一般的なので、シフトの時間を入れればそのまま金額が出ます。