労働基準法 32・34・35・60・61条
休憩なし、長時間、連勤。その働き方が労働基準法に違反していないかを、シフトを入れるだけで判定します。
シフトを1件追加すると、実労働時間と判定がここに出ます。
まだ判定するシフトがありません。
このツールは労働基準法の主要な条文のみを見ています。実際の判断は労働基準監督署に確認してください。業種や事業場の規模による例外(特例措置対象事業場など)は考慮していません。
36協定(サブロク協定)の有無はツールでは判定できません。 1日8時間・週40時間を超える労働は、36協定が結ばれていて初めて適法になります。結ばれているかは勤務先に確認してください。
「合意した」「サインした」としても、労働基準法を下回る条件は無効です(労働基準法13条)。契約書にそう書いてあっても、法律のほうが優先されます。
6時間ちょうどなら休憩は不要です。 労働基準法34条が休憩を義務づけているのは「6時間を超える」場合なので、6時間ちょうどは適法です。ただし6時間を1分でも超えたら45分以上が必要になります。6時間1分でも45分です。
休憩ではありません。休憩は自由に使えないといけないと定められています(労働基準法34条3項)。レジや電話にすぐ対応できるよう待機を命じられている時間は手待ち時間として労働時間に含まれ、給料も発生します。
そういうことはありません。アルバイトも労働者なので、労働基準法が適用されます。個人事業主として業務委託契約を結んでいる場合でも、実態が指揮命令を受けた労働なら労働者と判断されることがあります。
労働基準監督署への申告を理由とする不利益な取扱いは、労働基準法104条2項で禁止されています。申告者が誰かを事業主に伝えない運用が取られています。解雇や減給などの報復があれば、それ自体が違法です。
ここに書いた内容は一般的な法律の説明です。実際の判断は個別の事情によって変わります。判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
労働時間 — 労働基準法 第32条
休憩 — 労働基準法 第34条
休日 — 労働基準法 第35条
年少者の労働時間・深夜業 — 労働基準法 第60条・第61条
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